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会員規約

※設立時役員(理事)
諏訪敦彦(共同代表)、是枝裕和(共同代表)、西川美和(副代表)、舩橋淳(副代表)、内山拓也、岨手由貴子、深田晃司、四宮隆史(会計、事務局長)

第1条 名 称
本会は、『日本版CNC設立を求める会』と称し、通称を『action4cinema』とする。

第2条 目 的
本会は、映像表現にかかる業界の実態の調査及び研究並びに提言等を通じて、業界全体の適正化及び国際競争力向上のための活動等を所管する統括機関(フランスにおける Centre national du cinéma et de l'image animée(国立映画映像センター。略称:CNC)に相当する機関)を設立するべく、業界団体及び関係各省庁に対する働きかけを行い、その設立の実現を図ることを目的とする。

第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行う。
(1) 映像業界に関する調査研究、情報収集にかかる事業
(2) 映像業界の普及・啓発にかかる事業
(3) 映像業界における各団体との意見交換会、勉強会、セミナー等の開催事業
(4) 映像業界に関する人材育成・教育にかかる事業
(5) 映像業界の各団体及び関係各省庁に提出する提言書、報告書等の作成事業
(6) その他、前各号の目的を達成する為の事業全般

第4条 入 会
会員として入会しようとする者は、会員2名の推薦をもって入会の申し込みを行い、役員会の承認を得るものとする。

第5条 会 員
会員は、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人とする。

第6条 会員の持分
本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

第7条 会 費
本会の会員は毎年、年額5,000円の会費を指定された日までに納付しなければならない。

第8条 経費の支弁
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

第9条 予 算
共同代表は収入及び支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。

第10条 事業報告および決算
共同代表は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、総会で過半数の承認を得なければならない。

第11条 役 員
1(1)本会に、次の役員を置く。
① 理 事 5名以上15名以内
② 会 計 1名以上2名以内(なお、他の役員と兼任できる)
③ 事務局長 1名(なお、他の役員と兼任できる)
(2)理事のうち、2名以上3名以内を共同代表とする。
2 役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。
3 共同代表及び副代表は、理事の互選とする。また、共同代表のうち、文書等に単独の代表者名を記載する場合における代表者1名についても理事の互選により選任する。
4 本会の役員の任期は1年とする。
(1)ただし、再任を妨げない。
(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
(3)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

第12条 役員の職務
1 共同代表は、それぞれ単独で、または共同で本会を代表する。
2 副代表は、共同代表のいずれも業務執行が困難な場合に共同代表を代理する。
3 事務局長は、共同代表を補佐し、事務局における日常業務その他の実務を統括する。
4 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

第13条 役員会
役員は、役員会を構成し、この規約の定め及び総会議決に基づき、本会の業務を執行する。役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

第14条 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を事務局長の事務所に置く。事務局には事務局長及び事務局員を置き、共同代表がこれを任免する。

第15条 総 会
1 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
(2) 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(3) 臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
ときに開催する。
2 総会の招集は共同代表が行う。
3 総会の議長は、共同代表がこれにあたる。
4 会員は総会に於いて各々1箇の議決権を有する。
5 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
6 総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。
但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
7 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
(1) 規約の変更
(2) 会員の加入及び除名に関する事項
(3) 事業報告及び決算、事業計画及び予算
(4) 役員の改選
(5) 解散
(6) その他必要と認めた事項

第16条 総会の議事録
1 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
3 議事録は総会から10年間は事務局が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。

第17条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。

第18条 退 会
事務局への退会届けの提出をもって退会とする。

第19条 変 更
この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。

第20条 解 散
本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。

第21条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。

第22条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第23条 所在地
本会の所在地は、東京都渋谷区恵比寿西2-8-5 エビスS&Sウエスト6階とする。

第24条 設立年月日
本会の設立年月日は、令和4年6月1日とする。

附 則
1.本規約は、令和4年6月1日制定し、即日これを適用する。
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

共同代表・理事 諏訪敦彦

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